マンションなどの不動産を売却した場合、経費を差し引いて利益が生じた場合は、確定申告する必要があります。
なお、利益が生じなかった場合は不要ですが、税金を節約できる場合があるので、申告することをおすすめします。
今回は、不動産売却後の確定申告の仕方についてご紹介します。
不動産売却後の確定申告1 確定申告の要否
(1) 不動産を売却して利益が生じた場合
一般的に会社員は会社が収入を申告するため、副収入がなければ、手続きする必要はありません。
しかし、マンションなどの不動産を売却して利益が生じた場合は、税額を決めるために確定申告が必要です。
経費を差し引いて生じた利益に課税されるので、利益に応じて税金を納めることになります。
(2) 不動産を売却して損失が生じた場合
不動産を売却しても利益が生じなかった場合や、逆に損失が生じた場合は、課税されることはありません。
そのため確定申告も不要ですが、税額は所得と損失を合算して決めるため、損失が生じたことを報告したほうが良いでしょう。
手続きに慣れていない場合、書類作成に少々手間はかかりますが、税金を抑えることができます。
不動産売却後の確定申告2 確定申告の仕方
確定申告する方法としては、自分で行う方法と、税理士に依頼する方法の2種類に大別されます。
税理士に依頼すると手間は省けますが、費用がかかるので、費用を抑えたい場合は自分で手続きすると良いでしょう。
なお、申告期間中は税務署などで無料相談を行っているため、相談しながら手続きを進めることができます。
不動産売却後の確定申告3 確定申告の流れ
(1)申告する期間
確定申告する期間は、不動産を売却した年ではなく、翌年の2月16日~3月15日となります。
売却した年の申告期間に間に合う場合でも、翌年に申告することになるので、申告を忘れないように注意する必要があります。
(2) 申告に必要な書類
確定申告に必要な書類は、税務署で配布している書類と、自分で揃える書類の2種類あります。
自分で揃える書類としては、不動産売買契約書・登記事項証明書・仲介手数料の領収書などがあります。
まとめ
以上、不動産売却後の確定申告の仕方についてご紹介しました。
マンションなどの不動産を売却した後は、利益が生じた場合はもちろん、損失が生じた場合も、申告することをおすすめします。
売却に関わる書類は保管しておき、税務署などの無料相談を活用して、ぜひ手続きを進めてみてください。