不動産の売買契約が成立したら、買主から現金で手付金を受け取るのが一般的な流れです。
しかし、万が一売買契約後に不動産のキャンセルをしたいと考えた時は、どのようにしたらよいのでしょうか。
不動産売却をした時の手付金を受け取るタイミングや順序とあわせて知っておきましょう!
売買契約してから手付金を支払うまでの流れ
不動産会社が売却をおこなう場合の手付金は売買代金の20%以内と法律で定めていますが、一般的な売買契約ですと手付金の額に法的制限は存在しません。
大体の相場としては売買金額の5%~10%の手付金をイメージしておいてください。
売主が買主から手付金を預かるほとんどのタイミングは売買契約と同時ですが、買主の都合により売買契約前に支払いを受ける場合もあります。
例えば、土日に売買契約予定の買主が長時間現金を保管しておくことは防犯上心配なので前払いさせてほしいと交渉されるケースもあります。
この場合、買主が前払いした金銭を売主が預かる行為となり、売買契約を結ぶ前であれば金銭を原則返さないといけません。
売主が万が一売買契約前に倒産してしまった場合は、金銭を返せなくなるリスクが高くなる為、5日以上前に支払うことはおすすめできません。
手付金は不動産の決済時に売主から買主へ手付金を全額返金しますが、買主から大きな額の金銭を受け取った後に手付金を返金するのは少しややこしいですよね。
そのため売主は不動産の決済額から事前に手付金を差し引いた料金を提示することが普通です。
売買契約の成立後にキャンセルしたら手付金はどうなるの?
売買契約後に買主が不動産のキャンセルを要求する「買主の手付放棄」の場合、売主は手付金を返金することなく全額受け取ることができます。
しかし、買主が住宅ローンに審査落ちしてしまった場合のやむを得ないキャンセルの場合、売主は買主に手付金の全額を返金しなくてはなりません。
また、引き渡し直前に買主が突然キャンセルしたいといってきたら売主は困りますよね。
そのため手付解除期日を設けることが重要となっており、少額の手付金を買主から預かる場合は期日に注意しなくてはいけません。
手付解除期日は一般的に売買契約から1週間~2週間に制定され、期日を過ぎてしまったら買主は手付金の放棄に加えて売買代金の20%程の損害賠償を売主に支払うことになります。
手付解除期日と損害賠償の金額については、買主に必ず伝えてトラブルを未然に防ぎましょう。
売主の都合で不動産取引をキャンセルしたいという「売主の手付放棄」の場合、売主は買主に手付金の倍額を支払わなければなりません。
倍額といっても、一度売主に預けた手付金は放棄となるため、買主が預けた手付金の全額返済と手付金と同額の賠償金を買主に返却することとなります。
売買契約を結んでしまってから売主側の理由で不動産取引のキャンセルをすることは不利益になるばかりか、損害賠償を請求されてしまうこともありますので注意が必要です。
まとめ
買主売主共に、売買契約成立後にキャンセルをするとリスクが発生するので、慎重な取引をおこないましょう。
マイホームの購入を検討されている方は、お気軽にアイユーエステート株式会社までご相談・お問い合わせください。