中古不動産(中古一戸建て・中古マンション)の売買を行う場合、新築不動産物件の売買とは異なる決まりや確認事項があります。瑕疵(かし)担保責任もその一つで、中古不動産物件の売買においては特に重要で、時にはトラブルとなることも少なくない項目です。
そうした負担や心配がなく、不動産売買を行えるのが不動産買取なのです。
まずは瑕疵担保責任について詳しく見ていきます。
瑕疵
中古一戸建てや中古マンションなどの売買を行う際、購入後に発覚した不具合や欠陥のこと。
(例:シロアリ被害や給排水管のトラブルなど)
本来、中古不動産物件の売買契約前には、売り主の方は購入希望者の方に対してその物件の現状や過去の修繕履歴などを包み隠さず伝えるのですが、購入後にそれ以外の欠陥や不具合が発覚することも少なくありません。
その場合、売主の方が買主の方へ、その瑕疵の修繕や保証を行うことを定めた責任のことを瑕疵担保責任と言います。
※売主の方が買主の方へ事前に伝えていた現状から、今後瑕疵が発覚する可能性があることを承知した上で中古不動産を購入した場合、実際にその瑕疵が発覚しても売主の方へ責任を求めることはできません。
この瑕疵担保責任は、民法上では買主の方が瑕疵発覚後1年以内であれば売主の方へ責任を求めることができると定めているため、売主の方にとっては瑕疵担保責任の対象期間中に瑕疵が発覚しないかがとても気がかりとなるのです。
先述のように、瑕疵担保責任は売主の方にとって決して軽く見られない重要なポイントです。
それでは、いよいよどうして不動産買取の時は不要になるかという点についてですが、買取る相手が個人ではなく不動産会社(宅地建物取引業者)だからです。
通常の中古不動産売却は、売りたい方と買いたい方の間に不動産会社が仲介役として橋渡しを行う個人売買となります。
しかし不動産買取りの場合は、売主の方は個人でも売却先が不動産会社となる個人法人の取引となる為、瑕疵担保責任を負う必要はありません。
そうした点でも、当社では不動産買取を推奨しております!
不動産売買は動く金額が大きい分、売るのも買うのも簡単に進めることができません。
川西市にあるアイユーエステートでは、川西市を中心に不動産の買取りをお手伝いしております。
お客様が安心して当社とやり取りが行えるようにしっかりとサポートさせて頂きますので、川西市や川西市周辺で瑕疵担保責任不要の不動産の買い取りをご検討中の方は、ぜひ当社まで!
まずはご相談だけでも♪