物件の資料を見た時に「セットバック」という言葉を目にしたことはありませんか?あまり聞きなれない言葉だと思いますが、気になって調べてみたことがある人も少なくないと思います。
さて、今回はその"セットバック"について詳しく見ていきます♪
まず、家を建てる際には前面道路(玄関に面する道路)の幅が4m以上あり、且つ間口(玄関などがある面の幅)がその道路と2m以上接していることが建築基準法で定められています。
しかし、古い住宅が密集する住宅街などでは、前面道路の幅が4m未満という地域も少なくありません。
その為、前面道路4m未満に間口が接している土地の場合、道路幅4mを確保できるように前面道路の中心部線から2mの距離をあけて後退させる土地のことをセットバックと言います。
続いては、なぜセットバックの土地を購入する際に注意しなければならないのか、という点についてです。
例えば、同じセットバックの土地だったとしても、既にセットバック(後退)が済んでいる土地であれば、今後新たに土地を後退させる必要はありません。
しかし、セットバックが未完了の土地の場合、セットバックの対象範囲内に建物や塀・門扉を造ることが禁じられているため、建物面積が予定よりも小さくなってしまう可能性があります。
土地の購入時はセットバック部分も含めて購入しますが、セットバック部分はご自身の土地でも自由にできない部分という点にご注意ください。
せっかく自分で買った土地なのに自由にできない、と思うと落胆してしまいますよね。
では、どうしてセットバックを行う理由があるのでしょうか。
冒頭でも書いた通り、家を建てる際には前面道路(玄関に面する道路)の幅が4m以上あり、且つ間口(玄関などがある面の幅)がその道路と2m以上接していることが建築基準法で定められています。
何故こんな決まり事があるかというと、前面道路が4m未満だと万が一火事が発生した場合などに、消防車が進入しにくく、消火活動や救助活動の大きな妨げになる可能性があるからです。
一刻を争う現場に緊急車両が入れず、被害が拡大してしまうことを予め防ごうとしている法律なのです。
つまり、セットバックを行う理由は、将来起こるかもしれない被害を最小限に抑える為の予防です。
ただ、セットバック部分は自由に使うことができないので、セットバックの土地を購入される際はその点をご理解ください。
いかがでしたか。
法律の話なども入ってきて少々難しい話でしたが、セットバックがとても大事なことが分かりました。
知っていて損はないと思うので、是非土地探しの参考にしてみてください♪
アイユーエステートでは、様々な土地の仲介を行っています!
まずはご相談だけでも♪