不動産の売買に関するお金には種類があります。
「頭金」「自己資金」「手付金」「中間金」「申込証拠金」など、どれも聞いたことがあると思いますが、明確な違いは分からないという方も多いのではないでしょうか。
なんとなく同じニュアンスで使われがちなこの五つを本日は詳しく見ていきたいと思います。
マンションや一戸建て等を購入する際に、一番始めに現金で払うお金のことを「頭金」といいます。
不動産だけではなく、自転車やバイク、楽器などにも使われる言葉なので馴染み深いかもしれません。
仮に三千万のマンションを購入する時に、頭金で300万円を支払うことができると、残りの2700万円に対して住宅ローンを組んで支払うことになります。
頭金は購入価格の20%とよく聞きますが、頭金が多ければ多いほどそのあとのローンの返済が楽になります。
頭金なしで住宅ローンを組むことができる金融機関もよく聞きますが、そのあとの支払いを考慮するとやはりある程度の頭金を用意していたほうが良いと思われます。
頭金=自己資金というニュアンスの使われ方をすることもありますが、実際には別の意味を指します。
正確には、『自己資金=頭金+購入のための諸経費』ということです。
購入のための諸経費には、不動産会社に支払う仲介手数料や売買契約書に貼る収入印紙代、登記のための登録免許税や司法書士に支払う登記費用、リフォームやリノベーションをした場合はその工事費用、引っ越しのための費用は勿論、新しい家具や家電を買うための代金、そして住宅ローンに関する金融機関に支払う費用も含まれます。
例えば自己資金が500万円である場合、頭金を300万円として、残りの200万円を諸経費のための準備として考えるとバランスが良いかもしれません。
手付金とは、不動産の売買契約時に買主が売主に対して払うお金のことです。
売買価格の10%程度が相場となっており、売買価格の20%が上限になっています。
手付金は最終的に売買代金の中に含まれることになります。
手付金は「売買契約が成立しました」という意味になり、買主から支払われるお金であると同時に、仮に契約が解除になった場合には、売主から買主に返されるお金にもなります。
どういうときに返されるかといいますと、例えば売主の都合で契約を解除したいときに、手付金の二倍を払うことで契約解除が成立します。
「ローン特約」のある売買物件の場合には、買主が金融機関の住宅ローンを通過しなかったときに、売買契約が解除されて手付きが買主に返されることもあります。
売買契約の成立後に、売買代金の一部に充てるために買主が売主に支払うお金のことを、中間金といいます。(内金と呼ばれる場合もあります)
一般的な不動産の仲介で中間金が使われることは少ないです。
新築マンションや一戸建ての物件で中間金が発生する可能性があるのは、主に新築マンションや一戸建てを購入の際に、売買契約から引き渡しまでの期間が長いときです。
申込金証拠金
売買契約の前に「この物件を予約します」というニュアンスで買主から売主に支払われるお金のことを申込金といいます。
無事に売買契約が結ばれた後には手付金の一部になることが多いです。
ただし、売買契約が結ばれなかった場合には、売主から買主に返されるお金でもあります。
預けた場合はその後のトラブルを避けるためにも、必ず「預り証」を発行してもらいましょう。
以上の通り、不動産で使われる「○○金」は、「頭金」と「自己資金」、「手付金」と「中間金」、そして「申込証拠金」の五つです。
何となくややこしいなあ、と思ったときはいつでも一度立ち止まってしっかりと言葉の意味を考えてみたほうが良いかもしれません。
特に「頭金」と「自己資金」、「手付金」と「中間金」は間違えた意味で使われることも多いので注意が必要です。
アイユーエステート株式会社では、そういった間違いを最小限にできるように不動産売買初心者の方にも分かりやすいように丁寧にご説明させて頂きます。
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