物件の資料を眺めているときに「建ぺい率」や「容積率」という言葉が気になった方も多いのではないのでしょうか。今回はあまりピンと来ないこちらの言葉を、説明していきたいと思います。
ざっくり言うと、
「この土地に、これぐらいの大きさまでの建物を建てることができますよ」
という、上限のことです。
建ぺい率と容積率の上限が決まっていないと、好きなように建物を建てることができてしまうので、都市計画や景観を全く無視した建物が増えてしまう可能性があります。
それだけでなく、建物が密集してしまうと、火事や地震などの災害時に逃げ場が無く、大変なことにになってしまいます。
建ぺい率の計算方法は
建ぺい率=建物面積/土地の敷地面積×100
例えば、敷地面積100㎡の土地に建物面積50㎡の建物を建てたなら、
50㎡÷100㎡×100=50%
で、建ぺい率は50%になります。
容積率の計算方法は
容積率=建物の延床面積(全フロアの合計床面積)/土地の敷地面積×100
例えば、敷地面積100㎡の土地に2階建ての住居を建てるとします。
1階の床面積が50㎡、2階の床面積が50㎡だとすると、
(50㎡+50㎡)÷100㎡×100=100%
で、容積率は100%ということになります。
建ぺい率と容積率の求め方は分かりましたが、実際に自分の購入する土地の建ぺい率や容積率を調べるにはどうしたら良いかと言いますと、チラシやwebサイトの記載、または不動産屋さんに問い合わせて、その土地がある市区町村役場の建築指導課、都市計画課に直接問い合わせると正確な情報が分かります。
正確な情報がご入り用の方は、是非、お問い合わせください。
建ぺい率と容積率は、その土地がどんな用途であるかにより上限が決められます。
住宅用の地域については、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域等の8種類に分かれており、更に、工業地域や商業地域など、全部合わせると13種類の用途があります。
オーバーしている物件は、以下のデメリットがあります。
・住宅ローンを組むことができない
・売却が難しくなる
ですが、都市計画が定められたのが1971年なので、それ以前に建築された建物は、建ぺい率や容積率がオーバーしていても、既存不適格建築物という扱いで、売却が可能になる場合もあります。
一定の条件を満たした場合、指定の建ぺい率に10%を加算できる緩和制度というものがあります。
緩和制度は下記のいずれかに当てはまれば適用できます。
・防火地域の範囲内にある地域で、「耐火建築物」「延焼防止建築物」(耐火建築物と同じように延焼防止性能をもつ建物)を計画している場合
・準防火地域の範囲内にある敷地に、耐火建築物、延焼防止建築物、準耐火建築物、準延焼防止建築物(準耐火建築物と同じように延焼防止性能をもつ建物)
・二つの道路に挟まれた敷地
・二つの道路の角にある敷地
この条件に当てはまる物件であれば、緩和制度が利用できます。
不動産の取引では知識がないと上手く立ち振る舞えない事が多いです。
ですが、やはり情報も多くて覚えることも多いですし、内容も難しいですよね。
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