不動産は、購入する時には不動産取得税が、所有している間は固定資産税や都市計画税がかかります。
そして、売却する時にも税金がかかることをご存知でしょうか。
今回は、中古物件を売却する際にかかる税金と、お得な特例についてご紹介します。
中古物件を売却する時にかかる税金とは
中古物件を売却した後に納める税金の一つに「譲渡所得税」があります。
これは、中古物件を売却して出た利益(譲渡所得)にかかるもので、譲渡価格-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得の公式にあてはめて計算した金額に、所定の税率をかけた金額を納めます。
なお、上記公式で用いられる譲渡価格・取得費・譲渡費用の意味は、それぞれ以下の通りです。
・譲渡価格…中古物件を売却した時の価格
・取得費…売却した中古物件の購入時の価格から減価償却費を差し引いた費用
・譲渡費用…中古物件を売却するためにかかった費用
そして、先ほど挙げた公式で算出した金額にかけられる税率ですが、実は売却した中古物件を所有していた期間によって変わるのです。
中古物件の所有期間が5年以下の場合は39.63%で、これを短期譲渡所得と言います。
一方、所有期間が5年を超えていたら20.315%となり、こちらは長期譲渡所得と言います。
5年を超えているか否かで税率が大きく変わるので、この点はしっかりチェックしましょう。
中古物件売却時にかかる税金を安くする特例がある
中古物件を売却した時にかかる税金は、なかなか負担が大きいものです。
そんな負担を軽くするために、売却前には以下の2つの特例をチェックしましょう。
(1)3,000万円の特別控除
この特例は、ご自身が住んでいた中古物件を売却した時に適用できる特例で、譲渡所得金額が3,000万円以下であれば譲渡所得税を非課税にする制度です。
ただし、「前年か前々年にこの特例を受けている」「買い換え特例や住宅ローン控除との併用」など、一部適用が認められない条件もありますのでご注意ください。
(2)軽減税率の特例
売却した中古物件の所有期間が10年を超えていた場合、譲渡所得にかかる税率がさらに軽減される特例です。
課税率は、譲渡所得が6,000万円までの部分には14.21%、6,000万円を超える部分には20.315%となります。
例:譲渡所得が6,500万円だった場合
6,000万円×14.21%=852万6,000円(6,000万円までの部分の課税額)
500万円×20.315%=101万5,750円(6,000万円を超えた部分の課税額)
なお、軽減税率の特例は3,000万円の特別控除との併用が可能です。
まとめ
せっかく物件を売って利益が出ても、税金で多く引かれてしまうのは辛いですよね。
今後マイホームを売る予定の方は、損をしないためにもぜひ参考にしてください。
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