前回の記事で売買契約書に関することは何となくわかったと思います。それでは次は実際に売買契約に移っていきましょう!
売買契約時に必要なものを売主側・買主側別にまとめてみました。
売主側は必要なものがとても多くなるので、一つ一つをしっかりチェックしていきましょう。
「土地・建物登記済書」
土地と建物の登記について書かれている書類です。
所有者の変更や抵当権抹消の為に必要な書類となります。
「実印・印鑑証明書」
実印と印鑑証明書が契約時に必要となります。
実印登録はない方は、自治体窓口で申請をしましょう。
「固定資産税等納税通知書」
固定資産税や都市計画税の納税通知書も、その後の税金精算の計算のために必要になります。
「建築確認通知書・検査済証」
建築確認通知書や、検査済証はあれば用意します。
紛失している場合には、各自治体の窓口でそれに代わる検査済証交付証明などが用意できないか聞いてみましょう。
「前面道路の登記簿謄本実測図・建築図面・建築協定書等」
いずれも物件に関する正しい情報を知るために必要な書類となります。
「付帯設備表」
不動産売買の中に付帯設備も含まれる場合、不動産業者から売主側に付帯設備表の記入を求められます。
付帯設備に関する内容をしっかりと正確に書いて、売買契約書に添付しましょう。
「物件状況等報告書」
物件状況報告書は、売主側が買主側に物件の現況について正しく伝えるための重要な書類となります。
物件の経年劣化についてや、通常使用による摩耗等、現在の物件の状況を記入してください。
「売買契約書貼付印紙」
売買契約書に貼付けする印紙は、売買契約時までに郵便局で購入しておきましょう。
貼付けする印紙代は物件の価格ごとに変わります。
契約金額が500万円超えで1000万円以下の場合
本則税率が1万円で、軽減後の税率が5000円になります。
契約金額が1000万円超えで5000万円以下の場合
本則税率が2万円で、軽減後の税率が1万円になります。
契約金額が5000万円超えで1億円以下の場合
本則税率が6万円で、軽減後の税率が3万円になります。
このように細かく変わってきますので、ご自身の売買契約の契約金額をお確かめの上、物件金額に沿った印紙をご用意ください。
「権利書」
売買契約時には、物件の権利書も必要となるので用意しておきましょう。
「身分証明書」
物件の権利者全員の身分証明書が必要になります。
取得から三か月以内の住民票も用意しておきましょう。
買主側に必要なものは売主側よりも少ないですが「手付金」が必要となるのが特徴的です。
「印鑑・印鑑証明書・身分証明」
取得から三か月以内の印鑑証明と住民票、身分証明書が必要です。
「売買契約書貼付印紙代」
売主側と同じく、売買契約書に貼付けする印紙代が必要となります。
「手付金」
売買契約時には手付金が必要です。
手付金は契約金額の20%が上限とされていますが、実際のところの金額は売主によって変わってきます。
「源泉徴収票または確定申告書の写し」
買主側の収入が分かる書類も必要です。
源泉徴収票は会社から渡されたものを持ってくるようにしましょう。
個人事業主の方は、確定申告書の写しを用意していただけたら大丈夫です。
「住民税決定通知書または納税証明書」
収入に則した納税がされているか、確かな収入があるのかを確認するために納税証明書や住民税の通知書も必要になります。
不動産業者による仲介を依頼している場合には
不動産の売買に業者の仲介を依頼している場合には、売買契約時に仲介手数料の50%を仲介業者に払うのが一般的です。
売買契約を行う特に用意しておかないといけないものは以上になります。
やはり大きなお金が動く契約なので、その分慎重にならないといけないうえに必要なものも非常に多いです。
特に、売主側はいろんなものを用意しないといけないので、どうしても大変になってきてしまいます。
用意するものが多いとうっかり準備するものを忘れたりしてしまう率も高くなるので、一つ一つを丁寧に確認しながら契約に臨みましょう。