不動産物件を探すときに注目するのは、建物の種別、築年数や立地条件、周辺施設情報だと思います。一方で、一戸建てが建つ土地や売買土地に面する道路(接道)の情報を気にしている方は、あまり多くないと思います。
土地と建物がメインなので道路はあまり気にしない、というお考えの方もいらっしゃいますが、実は不動産での買い取りにおいては土地周辺の道路情報も重要な査定項目の一つとなります。
建物を建てる際、建築基準法という法律に則って建築が行われます。
この建築基準法では、第43条1項において『建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない』と定められております。(ただし、第44条第1項で定める道路は除く)
この時、敷地に接する道路のことを接道と言い、建築基準法の条文で定められた義務を接道義務と呼びます。
更に接道は、単純に敷地が2m以上接していれば大丈夫だというわけでもなく、その道路の幅員が4m以上という条件も満たさなければいけません。
上記の通り、家を建てるための土地には道路幅が4m以上必要で、そこに接する土地の間口は2m以上確保することが接道義務として定められているのですが、実はそれ以外にも接道する道路には条件があります。
その条件が『建築基準法で定められた道路』というものです。
この条件には主に以下の道路が当てはまります。
①道路法で定められた道路(国道・都道府県道・市町村道などの所謂市道)
②都市計画法や土地区画整理法などで整備された道路(私道が含まれることも有)
③既存道路(現行の建築基準法が施行された1950年11月23日時点で存在していた道路。幅員が4m以上あれば公道・私道は不問)
なお、幅員が4m未満の道路であっても、建築基準法執行時や都市計画区域へ編入された際に既に建物が建っていて、特定行政庁(各都道府県や東京23区など)が認めた道路であれば、建築基準法による道路に値します。
この道路のことを、不動産で定めた条文の項目(第42条2項)から『2項道路』と呼びます。
もし接道が2項道路だった場合、将来建て替えの時に接道の幅員を4m以上確保する必要がありますので、その点もご注意ください。
不動産買取における道路のチェックポイントは、道路法や建築基準法などといった様々な法律が絡むのでどうしても難しい話になってしまいます。
ですが、そこを少しでも理解しているだけでやりとりがスムーズになります。
アイユーエステート株式会社では、こうした複雑な接道や接道義務のチェックポイントを踏まえた買取、売買を行っております!
まずはお気軽にご相談だけでも!